知らないと危険かも?屋外看板設置の基本的なルールについて解説!
2021年05月28日
ノウハウ
こんにちは、SignWebネットショップです。
看板はお店や会社を彩ってくれたり、商品・サービスのPRになったりと、とても便利なツールです。
屋外に看板を設置すれば多くの人の目に留まりやすく、費用対効果も高いものです。
だからといって、「どんな場所でも」、「どんな大きさでも」看板を設置して良い、というわけではありません。
“何でもアリ“ということになってしまえば、いたる所に看板が乱立し、都市や自然の景観を損ねてしまいます(例えば、お城のすぐ横に全然関係の無いお店の看板が立っていたりしたら風情を損ねてしまいますよね)。
そこで、屋外看板の設置には「屋外広告物法」という法律と「屋外広告物条例」という条例によって、設置に関するルールが決められています。
・「看板を設置したいけどルールが分からない」
・「知らず知らずの内に法令違反の看板を設置してしまったらどうしよう」
この記事をお読みいただき、そんな不安の解消に繋がれば幸いです。
おわりに
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり札並びに広告 塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」
つまり、以下の4つの要件を満たすと法律上で「屋外広告物」とみなされることになります。
①一定以上の期間表示されるものであること
②屋外に表示されるものであること
③公衆に向かって表示されるものであること
④看板または建物や工作物に貼りだされるものであること
よって、当店取扱いの地面に埋め込む屋外看板はもちろん、スタンド看板等の置き型の看板でも屋外広告物 に該当します。
一方、街頭で配布されるビラやチラシは「一定の期間表示」されるわけではないので屋外広告物には該当し ませんが、チラシを電柱に一定期間貼ることになれば屋外広告物としてみなされる、ということになります。
④で定義される「工作物」が何に相当するか気になる所ですが、こちらは煙突や塀等、元来は「広告の用途 として」設置されたわけではないものが該当します。これらの工作物にプレート看板等で広告を掲示した場 合には「屋外広告物」としてみなされるようです。
(余談ですが、地下街についても広義には「工作物」に分類され、地下街に掲示される広告類も慣例的に 「屋外広告物」としてみなされるようです)
参考:国土交通省-屋外広告物制度の概要
屋外広告物法の目的とは、屋外広告物を正しく活用・規制し、
・良好な景観・風致の維持
・公衆に対する危害の防止
・活気ある街づくり
の3つをバランスよく執り行うことです。この観点に即して以後、屋外広告物法・条例の中身についてお伝 えしていきます。
屋外広告物の設置が禁止、または設置に関して制限が掛けられてしまうケースについてお伝えしていきます。
代表的なものを以下、お伝えします。
①低層住宅地:都市計画法により規定される「第一種低層住居専用地域」等、住環境の整備に重きを置いて 都市計画がされている地域
②重要文化財の周辺地域:文化財保護法により指定される建造物の周辺で、都道府県が定める範囲内の地 域。お城の周辺地域等がこちらに該当します。いわゆる「景観地区」です。
③保安林として指定された森林のある地域
④公園・緑地・古墳、または墓地
(他、2つの要件が該当しますが、ややレアなケースのため省略します)
これらの地域を総称して「禁止地域」と呼びます。
「禁止地域」というものの、看板設置が可能な場合もあります(後述します)。
こちらについては「許可地域」と総称されます。
繁華街や、住宅と商業施設が立ち並ぶ都市部等、看板が設置される多くの地域はこちらの「許可地域」に該 当する、と見て良いでしょう。
つまり、「どのように屋外広告物を規制するか」については「屋外広告物法」で全てが規定されるわけでは なく、あくまで都道府県の裁量に委ねられている、ということです。
屋外広告物法に基づき、都道府県はそれぞれ独自の「屋外広告物条例」を制定して運用しています。「都市 部が多い都道府県」、「景観地域が多い都道府県」、などとそれぞれ地域特性が異なることがその理由で す。
よって、同じような屋外広告物でも「A県では設置できるけどB県では禁止(あるいは許可が必要)」とい うこともありえます。
屋外広告物法と屋外広告物条例の関係は労働基準法と社員規則の関係に近しいかもしれません。「労働」 (という大きな括り)に対しての原則は労働基準法で規定され、各社では個別に社員規則を設定して従業員 の労働管理をしている、そのようなイメージです。
参考:国土交通省-屋外広告物条例ガイドライン
結論から言ってしまうと、「そこまで頻繁には無い」というのが実情です。
屋外広告物に対する制限をかけすぎると、市民生活が滞り、行政の効率が悪化する可能性があるからです。
確かに、全ての看板が規制の対象になってしまえば、思うように経済が発展しなかったり、役所の仕事が抱 えきれないくらい膨大になってしまったりしてしますよね。
そのため、「(屋外広告物の設置が問題無さそう場所で)“ある程度”の屋外広告物であれば禁止も制限もか けない」というのが、屋外広告物条例の大まかな規範です。
ゆえに、屋外広告物に対して禁止・制限の適用除外となるケースの方が多いのが実情です。次に、実際に適 用除外となる要件についてお伝えします。
①選挙看板(ポスター、立て札等を含む)
②「自家用広告物」で「規則で定める基準」に適合するもの
③工事現場の塀や仮囲いに表示されるもの
④冠婚葬祭の案内のため一時的に設置されるもの(「○○家式場」等の表示)
⑤講演会、展覧会、音楽会のため会場の敷地内に表示するもの
⑥地方公共団体が公共的目的で設置する表示物・または掲示板(表示内容も規則に従ったもの)
①、③、④、⑤については一時的な用途で使用される広告物ですね。
⑥について:市役所・区役所等が地域の公益ために設置する屋外掲示板は(掲出内容の要件を満たせば)条 例の適用除外となります。
解釈が難しいのが②の要件です。「自家用広告物」の「規則で定める基準」とはどういったものでしょうか?
「自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又 は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物」と定義しています。
会社や店舗の名前や商品・サービス内容を広告するものがこちらにあたり、一般的な屋外看板の多くはこち らに該当します。
条例では、1事業所あたりの広告物の表示面積が、
・許可地域ではおおむね10㎡以下
・禁止地域ではおおむね5㎡以下
と規定されています。10㎡、5㎡がどのくらいが中々想像しにくいかと思いますが、
「大きすぎなければ、まぁ大丈夫」と解釈して問題ないかと思います(参考までに、当店取扱の中で一番大 きい「ダイナスティDタイプ」の一番大きい品番、D-18でも片面2.52㎡です)。
「おおむね」という表現も曖昧なところなので、実際にはケースバイケースというのが実情です。 気を付けたいのは「1事業所あたり」という文言です。
同一敷地内に既にいくつか広告物があり、追加で新しい看板を設置した場合に、
広告物の総面積が基準値の10㎡(あるいは5㎡)を超えてしまう場合、「新たに設置する看板の表示面積が 小さくても、都道府県の許可を取らなければいけない」といったケースがあります。頻繁には起こらない ケースですが、そのような場合は申請が必要となるか事前に確認しておきたいところです。
また、4Mを超えるポール看板や建物の屋上に設置される看板は別途届出が必要となりますのでご留意くだ さい(当店取扱の規格看板商品ではよほど適用しませんが)。
※広告物の面積が上記の基準値を超えていなくても「道路占有許可」が必要な案件では「屋外広告物の許可申請」が必要になるケースもございます。「道路占有許可」については後述致します。
・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
・石垣、よう壁の類
・街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための法律で指定された保存樹
・信号機、道路標識及び歩道策、駒止めの類並びに里程標の類
・消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
・送電塔、送受信塔及び照明塔
等です。要するに、
・何かあったら危険が生じる可能性が高い施設や装置が対象の場合
・広告物を設置することで街の景観を損ねてしまうことが考えられる場合
屋外公告物の設置を禁止している、といった格好です。
(例えば、信号機にお店の看板等が付いていたら、よそ見が増えて事故に繋がりかねませんよね)
「屋外広告物の許可申請」と呼ばれ、各自治体で定められた提出先に書類を提出する必要があります。
提出先については都道府県や自治体によって異なりますので、事前に提出先がどこになるのか確認が必要で す(例えば、同じ東京都でも千代田区内の申請は「環境まちづくり総務部」宛、新宿区であれば「みどり土 木」宛、といったようにまちまちです)。
また、屋外広告物の許可申請には費用がかかることも覚えておきたいです。
許可が必要なほど大きな看板を設置する=許可が不要な他の広告物に比べて広告効果が高くより多い収入が見込まれる、という観点からです。
※基本的なルールは上記の内容で問題無いですが、屋外広告物条例の解釈は自治体毎に少しずつ異なるため、屋外看板設置を検討される際は、どこに・どんな看板を設置する予定かを掲出する自治体に相談し、 どのような申請が必要となるか事前にご確認頂いた方がスムーズです。
参考:東京都の許可申請提出先
つまり、看板を設置するお店や会社等の看板の設置主が申請するものであり、実際に設置を行う看板業者で はない、とされています。
ただし、看板の設置から定期的なメンテナンス、補修、撤去までの一連の業務を請け負う場合には、設置 業者を一次的な責任者として取り扱っても差し支えない、とも解釈されているので、実際には都道府県に登録 を受けた屋外広告業者が申請を行うケースも多いようです(委任状があれば、屋外広告業者が代理申請することも可能です)。
とはいえ、屋外広告物条例上では屋外広告物の責任はあくまで広告主にある、とされていることは覚えて おいた方が良いでしょう。
当然ですが条例に違反した広告物に対しては撤去するよう、都道府県による措置命令が出されます。
撤去の要件、措置内容を全て記載するとかなり長くなってしまうため要約しますが、
・期日までに撤去しない場合は、広告主(あるいは設置業者)が撤去を行う旨の公告
・広告物、掲出物件が存在する土地への立ち入り検査
・一定の要件に該当するものについては知事の権限での撤去・売却が可能
等です。
条例上では明確な罰金規定は定められていないものの、違反しないに越したことはないレベルの措置がなさ れるので、やはり看板設置のルールはきちんと守った方が良いでしょう。
(「“株式会社○○は条例に違反した広告物を設置したので撤去しなさい“なんて公告がされたとしたら、もう その土地で商売やっていけませんよね)。
ここまでは主に立て看板や、地面に埋め込む看板について説明してきましたが、気になるのは建物の壁面に 設置する突出し看板です。
こちらについては、先述した表示面積の要件の外、「道路の占有許可申請」に関わってくることがあり ます。
建物の敷地を飛び越えて道路の空中に突出し看板の先端が出てしまう場合等が適用要件です。
・歩道の場合:道路と建物敷地との境界線から突き出した長さが50cm以内で高さが2.5M以上
・車道の場合:敷地の境界線から1M以内、高さ4.5M以上
であれば設置の許可が下ります。
突出し看板についても建物が敷地境界線ギリギリまで建っているケースもそこまでは多くないことから、許 可申請が不要な場合もそこそこに多いです。
とはいえ、設置後に「実は許可が必要だった」という事例も多分にあるので、確認しておくに越したことは ないでしょう。
建物が建っている敷地の境界がどこにあるかについては建物オーナーさんに確認するのが確実です。
道路の占有許可についても、別途申請の費用がかかります。
屋外広告物の許可申請と同様に、道路を占有する=道路を占有しない他の看板より広告効果による収入が多く見込まれる、という観点からです。
参考:東京都建設局-道路占有許可基準
タイトルで「?」となった方もいらっしゃると思いますが、屋外広告物は、今や看板や工作物だけではありません。
映像・投影技術の発展により一般化してきたプロジェクションマッピングも、立派な屋外広告物として、現 在では規制の対象となっています。
当初、屋外広告物法ではプロジェクションマッピングに言及した内容が盛り込まれていなかったのですが、 事例が増えてきたことに伴って平成30年の改正で屋外広告物法による規制が盛り込まれました。
看板等の広告物と同じく、講演会や音楽イベント等の、市民生活の活性化に繋がる一時的な表示である場 合は許可が不要となりますが、「どこでも投影して良いわけではない」というのがルールのようです。
知らず知らずのうちの条例違反となってしまうケースも考えられるので、モノを設置する広告物ではないにしても取扱には注意したいところです。
参考:国土交通省-投影広告物ガイドライン
設置した後に「実はルール違反だった」とならないよう、本コラムでお伝えした内容を参考に看板設置をご検討くださるとありがたいです(不安な点があれば是非ともご相談ください!)。
本記事が看板設置を検討される方の不安解消に少しでも繋がっていれば幸いです。
※本記事は分かりやすくするため、屋外広告物法・屋外広告物条例ガイドライン、東京都都市整備局等がHPに掲載している 文書より敢えて一部抜粋の形とさせていただいて頂きました。詳細につきましては各機関の公式資料を ご参照ください。
看板はお店や会社を彩ってくれたり、商品・サービスのPRになったりと、とても便利なツールです。
屋外に看板を設置すれば多くの人の目に留まりやすく、費用対効果も高いものです。
だからといって、「どんな場所でも」、「どんな大きさでも」看板を設置して良い、というわけではありません。
“何でもアリ“ということになってしまえば、いたる所に看板が乱立し、都市や自然の景観を損ねてしまいます(例えば、お城のすぐ横に全然関係の無いお店の看板が立っていたりしたら風情を損ねてしまいますよね)。
そこで、屋外看板の設置には「屋外広告物法」という法律と「屋外広告物条例」という条例によって、設置に関するルールが決められています。
・「看板を設置したいけどルールが分からない」
・「知らず知らずの内に法令違反の看板を設置してしまったらどうしよう」
この記事をお読みいただき、そんな不安の解消に繋がれば幸いです。
<目次>
- そもそも屋外広告物とは?
- 屋外看板の設置が禁止・制限となるケース
- 禁止や制限が実際に適用されるケースはどれくらいある?
- 屋外広告物の許可申請とは?
- 映像投影も広告物の一種-プロジェクションマッピングについて-
おわりに
そもそも屋外広告物とは?
そもそも「屋外広告物」とはなんでしょうか?屋外広告物法では以下のように定義されています。「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり札並びに広告 塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」
つまり、以下の4つの要件を満たすと法律上で「屋外広告物」とみなされることになります。
①一定以上の期間表示されるものであること
②屋外に表示されるものであること
③公衆に向かって表示されるものであること
④看板または建物や工作物に貼りだされるものであること
よって、当店取扱いの地面に埋め込む屋外看板はもちろん、スタンド看板等の置き型の看板でも屋外広告物 に該当します。
一方、街頭で配布されるビラやチラシは「一定の期間表示」されるわけではないので屋外広告物には該当し ませんが、チラシを電柱に一定期間貼ることになれば屋外広告物としてみなされる、ということになります。
④で定義される「工作物」が何に相当するか気になる所ですが、こちらは煙突や塀等、元来は「広告の用途 として」設置されたわけではないものが該当します。これらの工作物にプレート看板等で広告を掲示した場 合には「屋外広告物」としてみなされるようです。
(余談ですが、地下街についても広義には「工作物」に分類され、地下街に掲示される広告類も慣例的に 「屋外広告物」としてみなされるようです)
参考:国土交通省-屋外広告物制度の概要
屋外広告物法の目的
屋外広告物法の目的とは、屋外広告物を正しく活用・規制し、
・良好な景観・風致の維持
・公衆に対する危害の防止
・活気ある街づくり
の3つをバランスよく執り行うことです。この観点に即して以後、屋外広告物法・条例の中身についてお伝 えしていきます。
屋外広告物が禁止・制限となるケース
屋外広告物の設置が禁止、または設置に関して制限が掛けられてしまうケースについてお伝えしていきます。
屋外広告物の設置が禁止となる地域
以下の場所では都道府県の指示により屋外広告物の設置が禁止されています。代表的なものを以下、お伝えします。
①低層住宅地:都市計画法により規定される「第一種低層住居専用地域」等、住環境の整備に重きを置いて 都市計画がされている地域
②重要文化財の周辺地域:文化財保護法により指定される建造物の周辺で、都道府県が定める範囲内の地 域。お城の周辺地域等がこちらに該当します。いわゆる「景観地区」です。
③保安林として指定された森林のある地域
④公園・緑地・古墳、または墓地
(他、2つの要件が該当しますが、ややレアなケースのため省略します)
これらの地域を総称して「禁止地域」と呼びます。
「禁止地域」というものの、看板設置が可能な場合もあります(後述します)。
屋外広告物の設置に制限が掛けられる地域
禁止には該当しないものの、必要があると認められる場合は、都道府県の指示で屋外広告物の設置に対し制 限がかけられる地域があります。そのような地域で広告物を設置したい場合には、原則として都道府県知 事の許可が必要となります。こちらについては「許可地域」と総称されます。
繁華街や、住宅と商業施設が立ち並ぶ都市部等、看板が設置される多くの地域はこちらの「許可地域」に該 当する、と見て良いでしょう。
屋外広告物条例とは
このように屋外広告物法では都道府県の指示で屋外広告物の設置に対しての禁止・制限がかけられることを 規定しています。つまり、「どのように屋外広告物を規制するか」については「屋外広告物法」で全てが規定されるわけでは なく、あくまで都道府県の裁量に委ねられている、ということです。
屋外広告物法に基づき、都道府県はそれぞれ独自の「屋外広告物条例」を制定して運用しています。「都市 部が多い都道府県」、「景観地域が多い都道府県」、などとそれぞれ地域特性が異なることがその理由で す。
よって、同じような屋外広告物でも「A県では設置できるけどB県では禁止(あるいは許可が必要)」とい うこともありえます。
屋外広告物法と屋外広告物条例の関係は労働基準法と社員規則の関係に近しいかもしれません。「労働」 (という大きな括り)に対しての原則は労働基準法で規定され、各社では個別に社員規則を設定して従業員 の労働管理をしている、そのようなイメージです。
参考:国土交通省-屋外広告物条例ガイドライン
禁止や制限が実際に適用されるケースはどれくらいある?
ここまで屋外広告物の禁止や制限・許可について説明してきましたが、実際のところ都道府県により禁止さ れたりあるいは許可が必要であったりするケースは多いのでしょうか?結論から言ってしまうと、「そこまで頻繁には無い」というのが実情です。
屋外広告物に対する制限をかけすぎると、市民生活が滞り、行政の効率が悪化する可能性があるからです。
確かに、全ての看板が規制の対象になってしまえば、思うように経済が発展しなかったり、役所の仕事が抱 えきれないくらい膨大になってしまったりしてしますよね。
そのため、「(屋外広告物の設置が問題無さそう場所で)“ある程度”の屋外広告物であれば禁止も制限もか けない」というのが、屋外広告物条例の大まかな規範です。
ゆえに、屋外広告物に対して禁止・制限の適用除外となるケースの方が多いのが実情です。次に、実際に適 用除外となる要件についてお伝えします。
条例の適用除外要件
条例の適用除外となるケースについて、代表的なものを紹介します。①選挙看板(ポスター、立て札等を含む)
②「自家用広告物」で「規則で定める基準」に適合するもの
③工事現場の塀や仮囲いに表示されるもの
④冠婚葬祭の案内のため一時的に設置されるもの(「○○家式場」等の表示)
⑤講演会、展覧会、音楽会のため会場の敷地内に表示するもの
⑥地方公共団体が公共的目的で設置する表示物・または掲示板(表示内容も規則に従ったもの)
①、③、④、⑤については一時的な用途で使用される広告物ですね。
⑥について:市役所・区役所等が地域の公益ために設置する屋外掲示板は(掲出内容の要件を満たせば)条 例の適用除外となります。
解釈が難しいのが②の要件です。「自家用広告物」の「規則で定める基準」とはどういったものでしょうか?
自家用広告物とは?
屋外広告物条例では、「自家用広告物」を「自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又 は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物」と定義しています。
会社や店舗の名前や商品・サービス内容を広告するものがこちらにあたり、一般的な屋外看板の多くはこち らに該当します。
規則で定める基準とは
では、この自家用広告に適用される「規則で定める基準」とはどのようなものでしょうか?条例では、1事業所あたりの広告物の表示面積が、
・許可地域ではおおむね10㎡以下
・禁止地域ではおおむね5㎡以下
と規定されています。10㎡、5㎡がどのくらいが中々想像しにくいかと思いますが、
「大きすぎなければ、まぁ大丈夫」と解釈して問題ないかと思います(参考までに、当店取扱の中で一番大 きい「ダイナスティDタイプ」の一番大きい品番、D-18でも片面2.52㎡です)。
「おおむね」という表現も曖昧なところなので、実際にはケースバイケースというのが実情です。 気を付けたいのは「1事業所あたり」という文言です。
同一敷地内に既にいくつか広告物があり、追加で新しい看板を設置した場合に、
広告物の総面積が基準値の10㎡(あるいは5㎡)を超えてしまう場合、「新たに設置する看板の表示面積が 小さくても、都道府県の許可を取らなければいけない」といったケースがあります。頻繁には起こらない ケースですが、そのような場合は申請が必要となるか事前に確認しておきたいところです。
また、4Mを超えるポール看板や建物の屋上に設置される看板は別途届出が必要となりますのでご留意くだ さい(当店取扱の規格看板商品ではよほど適用しませんが)。
※広告物の面積が上記の基準値を超えていなくても「道路占有許可」が必要な案件では「屋外広告物の許可申請」が必要になるケースもございます。「道路占有許可」については後述致します。
設置が一切禁止されている物件(対象物)
このように、禁止・または制限がかけられないこともある屋外広告物ですが、表示物の掲出が一切禁止と なる対象物件もあります。代表的なものを紹介します。・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
・石垣、よう壁の類
・街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための法律で指定された保存樹
・信号機、道路標識及び歩道策、駒止めの類並びに里程標の類
・消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
・送電塔、送受信塔及び照明塔
等です。要するに、
・何かあったら危険が生じる可能性が高い施設や装置が対象の場合
・広告物を設置することで街の景観を損ねてしまうことが考えられる場合
屋外公告物の設置を禁止している、といった格好です。
(例えば、信号機にお店の看板等が付いていたら、よそ見が増えて事故に繋がりかねませんよね)
屋外広告物の許可申請とは?
自家用広告であっても表示面積が基準を超える場合や、高い場所の看板等、都道府県による許可が必要な看 板を設置する場合に必要な申請は、「屋外広告物の許可申請」と呼ばれ、各自治体で定められた提出先に書類を提出する必要があります。
提出先については都道府県や自治体によって異なりますので、事前に提出先がどこになるのか確認が必要で す(例えば、同じ東京都でも千代田区内の申請は「環境まちづくり総務部」宛、新宿区であれば「みどり土 木」宛、といったようにまちまちです)。
また、屋外広告物の許可申請には費用がかかることも覚えておきたいです。
許可が必要なほど大きな看板を設置する=許可が不要な他の広告物に比べて広告効果が高くより多い収入が見込まれる、という観点からです。
※基本的なルールは上記の内容で問題無いですが、屋外広告物条例の解釈は自治体毎に少しずつ異なるため、屋外看板設置を検討される際は、どこに・どんな看板を設置する予定かを掲出する自治体に相談し、 どのような申請が必要となるか事前にご確認頂いた方がスムーズです。
参考:東京都の許可申請提出先
誰が申請するもの?
申請は原則、広告主が行うものとされています。つまり、看板を設置するお店や会社等の看板の設置主が申請するものであり、実際に設置を行う看板業者で はない、とされています。
ただし、看板の設置から定期的なメンテナンス、補修、撤去までの一連の業務を請け負う場合には、設置 業者を一次的な責任者として取り扱っても差し支えない、とも解釈されているので、実際には都道府県に登録 を受けた屋外広告業者が申請を行うケースも多いようです(委任状があれば、屋外広告業者が代理申請することも可能です)。
とはいえ、屋外広告物条例上では屋外広告物の責任はあくまで広告主にある、とされていることは覚えて おいた方が良いでしょう。
条例に違反した場合
当然ですが条例に違反した広告物に対しては撤去するよう、都道府県による措置命令が出されます。
撤去の要件、措置内容を全て記載するとかなり長くなってしまうため要約しますが、
・期日までに撤去しない場合は、広告主(あるいは設置業者)が撤去を行う旨の公告
・広告物、掲出物件が存在する土地への立ち入り検査
・一定の要件に該当するものについては知事の権限での撤去・売却が可能
等です。
条例上では明確な罰金規定は定められていないものの、違反しないに越したことはないレベルの措置がなさ れるので、やはり看板設置のルールはきちんと守った方が良いでしょう。
(「“株式会社○○は条例に違反した広告物を設置したので撤去しなさい“なんて公告がされたとしたら、もう その土地で商売やっていけませんよね)。
突出し看板の場合はどうなるの?
ここまでは主に立て看板や、地面に埋め込む看板について説明してきましたが、気になるのは建物の壁面に 設置する突出し看板です。
こちらについては、先述した表示面積の要件の外、「道路の占有許可申請」に関わってくることがあり ます。
建物の敷地を飛び越えて道路の空中に突出し看板の先端が出てしまう場合等が適用要件です。
・歩道の場合:道路と建物敷地との境界線から突き出した長さが50cm以内で高さが2.5M以上
・車道の場合:敷地の境界線から1M以内、高さ4.5M以上
であれば設置の許可が下ります。
突出し看板についても建物が敷地境界線ギリギリまで建っているケースもそこまでは多くないことから、許 可申請が不要な場合もそこそこに多いです。
とはいえ、設置後に「実は許可が必要だった」という事例も多分にあるので、確認しておくに越したことは ないでしょう。
建物が建っている敷地の境界がどこにあるかについては建物オーナーさんに確認するのが確実です。
道路の占有許可についても、別途申請の費用がかかります。
屋外広告物の許可申請と同様に、道路を占有する=道路を占有しない他の看板より広告効果による収入が多く見込まれる、という観点からです。
参考:東京都建設局-道路占有許可基準
映像投影も広告物の一種-プロジェクションマッピングについて-
タイトルで「?」となった方もいらっしゃると思いますが、屋外広告物は、今や看板や工作物だけではありません。
映像・投影技術の発展により一般化してきたプロジェクションマッピングも、立派な屋外広告物として、現 在では規制の対象となっています。
当初、屋外広告物法ではプロジェクションマッピングに言及した内容が盛り込まれていなかったのですが、 事例が増えてきたことに伴って平成30年の改正で屋外広告物法による規制が盛り込まれました。
看板等の広告物と同じく、講演会や音楽イベント等の、市民生活の活性化に繋がる一時的な表示である場 合は許可が不要となりますが、「どこでも投影して良いわけではない」というのがルールのようです。
知らず知らずのうちの条例違反となってしまうケースも考えられるので、モノを設置する広告物ではないにしても取扱には注意したいところです。
参考:国土交通省-投影広告物ガイドライン
おわりに
屋外看板の設置にあたっては、知らず知らずの内に条例違反となってしまうケースも、少ないながらあり得 ます。設置した後に「実はルール違反だった」とならないよう、本コラムでお伝えした内容を参考に看板設置をご検討くださるとありがたいです(不安な点があれば是非ともご相談ください!)。
本記事が看板設置を検討される方の不安解消に少しでも繋がっていれば幸いです。
※本記事は分かりやすくするため、屋外広告物法・屋外広告物条例ガイドライン、東京都都市整備局等がHPに掲載している 文書より敢えて一部抜粋の形とさせていただいて頂きました。詳細につきましては各機関の公式資料を ご参照ください。